婚活エグゼでは須田総合法律事務所の監修のもと婚活・結婚と法律を題材にしたコラムを掲載することとなりました。
今回は法律から見る結婚制度の後編になります。
はこちらです。
では婚姻届には実際に何を記載するか見てみましょう。
戸籍法 第74条
婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項
戸籍法施行規則 第56条
一 当事者が外国人であるときは、その国籍
二 当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
三 当事者の初婚又は再婚の別並びに初婚でないときは、直前の婚姻について死別又は離別の別及びその年月日
四 同居を始めた年月
五 同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業
六 当事者の世帯主の氏名
この条文をまとめると次のとおりです。
①夫婦でどちらの名字にするか決める
②外国人の場合は国籍を書く
③両親の氏名と続柄(長男、長女など)と養子になっている場合は養父母の名前
④初婚か再婚かを書く
⑤いつから同居を始めたか
⑥どんな仕事をしている世帯にいたか
⑦国勢調査を実施している年の時は職業も書く
といった具合です。
①以外は事実を記載するだけですね。
その他にも新たに本籍地を決めなければならないというケースがあります。
※本籍地に関しては第2回で解説予定です。
初婚だと思っていたら再婚だったというのが婚姻届を記載する際に判明するということもあり得るわけです。
これを見たうえで実際の婚姻届を見ると面白いかもしれませんね。
婚姻届の書式のページ(e-Gov法令検索のページリンクです)
最初に紹介した憲法に書かれているとおり、「夫婦は上も下もなく、同等でありお互いが協力し合って維持されるもの」とされています。
婚活エグゼで成婚退会された方もそんな家庭を希望されている方が多かったような印象です。戦後まもなくできて100年近く経っている日本国憲法に案外婚活のヒントが隠されているのかもしれません。
次回もお楽しみに!
法律監修:須田総合法律事務所
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