東京・池袋「婚活エグゼ」チーフアドバイザーの坂田です。

「婚活エグゼ」は、同じ池袋にある「須田総合法律事務所」と共同運営をしています。数ある結婚相談所の中で、弁護士が経営参画している相談所は、ほとんどないと思います。あまり大げさには謳っていませんが、「安心・安全」な婚活をサポートさせて頂くのが、エグゼのセールスポイントでもあります。

今後、その須田総合法律事務所監修のもと、「婚活・結婚と法律」を題材にしたコラムも、通常のブログと並行して掲載していきます(このシリーズの原稿は「婚活エグゼ」の若手アドバイザーが担当します)↓

 

婚活エグゼでは須田総合法律事務所の監修のもと婚活・結婚と法律を題材にしたコラムを掲載することとなりました。

婚活・結婚というものを別の角度から知っていただければ幸いです。

※なお、分かりやすい表現にするため言葉を簡単な表現にしたり、条文のかっこ書きを省略したりする場合がありますので予めご了承ください。

 

【第1回】結婚てなんだ?~法律から見る結婚制度 前編~

みなさんは結婚というとどういうものを想像しますか?

大切な人ができること、家族になること、夫婦が協力し合って支え合っていくこと、好きな人と一緒になること、扶養義務ができること...などなど考えは千差万別かと思います。

では、法律ではどのように記載をされているか見てみましょう

 

まず法律の前に憲法で結婚については次のように書かれています。

憲法 第24条1項

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 

憲法では2人が合意をすれば結婚は成立すると書かれています。

ただ皆さんご存知のとおり、合意だけでは法律上は夫婦として扱われません。

結婚相談所では成婚退会という言葉がありますが、成婚退会するだけでもダメです。

具体的な手続きをしなければなりません。

その具体的な手続きは民法という法律に書かれています。

 

 

民法 第739条(婚姻の届出)

1 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

 

お互いの同意に加えて引っ越しの際の転居届などと同じで届出をしなければなりません。

これが婚姻届の提出となるわけです。

そして、その届出には2人以上の署名が必要になります。

ちなみに2名以上となっていますが、婚姻届には2名分の署名欄しかありません。

 

よくお互いの親や親友に証人になってもらうというのはこの部分のことですね。

当結婚相談所をご利用いただきご結婚された会員様から署名のご依頼があることもいつかあるのかな?と楽しみにお待ちしております。

 

第1回のコラムはどうでしたか?

後編もお楽しみに!

 

法律監修:須田総合法律事務所

 

 

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