婚活エグゼでは須田総合法律事務所の監修のもと婚活・結婚と法律を題材にしたコラムを掲載中です。
今回は戸籍や筆頭者の話です。
第4回「戸籍制度と夫婦」~「筆頭者と本籍地」の話
今回は意外と知られていない「戸籍制度」のお話です。
戸籍制度を定めている「戸籍法」という法律があり、結婚ともとても深い関わりのある法律です。
この戸籍制度は世界的には非常に珍しいもので、日本以外に戸籍制度があるのは、中国・台湾・韓国の3か国だけといわれています。
日本の戸籍制度は明治頃からはじまり法改正されながら100年を超えて続いている制度です(諸説あります)。
古い戸籍を見ると、明治生まれの方が載っていることは珍しくありません。
現在、選択的夫婦別氏制度(夫婦別姓制度とも言われますね)が検討されていて、婚活をされている方も非常に興味深いところかと思います。
前回の「第2回 結婚てなんだ? ~法律から見る結婚制度~ 後編」でもご紹介したとおり、戸籍法第74条で夫婦どちらの姓を名乗るのか? ということを決めなければならないと、紹介しました。
この姓を変えなかった方が「筆頭者」になります。
例えば、佐藤一郎さんと田中花子さんが結婚したときに、佐藤姓を名乗っていくのであれば、筆頭者は佐藤一郎さんになりますし、田中姓を名乗っていくのであれば、筆頭者は田中花子さんとなります。
この筆頭者というのは、たとえ筆頭者が亡くなっても変わりません。
住民票の「世帯主」と間違いやすいところですね。
また夫婦で決める「本籍地」についてですが、これは地番のあるところであれば、自由なところに設定することが可能です。
たとえば「皇居」(東京都千代田区千代田1丁目1番)や、「ディズニーランド」(千葉県浦安市舞浜1丁目1番)、現在予選開催中の「甲子園」(兵庫県西宮市甲子園町1番)等に設定することも可能です。
ちなみに富士山は地番がないため、設定することはできないそうです。
夫婦の思い出の場所にするのもありですし、家を買った場合にはその場所にするのも良いと思います。
遠隔地にすると、会社の役員になって許可・免許を取る際や、相続の際に取る必要がある「各種証明書」を取得するのに、少し手間が掛かるのが難点です。
結婚相談所にご入会いただく際の「独身証明書」も、この本籍地で取得することになりますので、独身証明書を取得したときに自分の本籍地はここだったのかと知る良い機会になるかも知れませんね。
次回もお楽しみに!
法律監修:須田総合法律事務所
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