婚活エグゼでは須田総合法律事務所の監修のもと婚活・結婚と法律を題材にしたコラムを掲載中です。
今回は結婚とは切っても切れないお金の話
第3回『夫婦とお金の話 ~扶養義務~ 』について
共働きが増えている昨今では、結婚後にどのように家計運営を行うか夫婦によって様々かと思います。
夫婦間でも扶養義務が発生するのは知っている方も多いと思いますが、“なんとなく知っている”という方が多いと思うので、法律的に解説をします。
夫婦間の扶養義務は「生活保持義務」というものになり、これは民法に規定されています。
民法 第752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
その具体例として挙がるのが「婚姻費用」呼ばれるものです。
民法 第760条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
婚姻費用というのは、婚姻生活を過ごすうえで必要となる、衣食住に掛かる費用をはじめ、医療費や交際費、子供の養育費・教育費など生活に必要な金銭的な費用に加えて、家事や子育ても含まれるとされています。
この費用は必ずしも折半である必要はなく、夫婦で決めることになります。
また、この婚姻保持義務のレベルに関しては、自分の生活程度と同じぐらいの生活を相手に保持しなければならないとされています。
家族のうち1人だけが贅沢三昧と言うわけにはいかず、家族みんなで収入にふわさしい生活を送れるようなルールがあるわけです。
婚姻費用の分担の点でも年収や家事能力が婚活で重要視されることがあるのはこういった背景があるのかも知れませんね。
ちなみに、似たような言葉に「生活扶助義務」というものがあるのですが、これはもう少し浅く広い範囲での扶養義務になります。
次回もお楽しみに!
法律監修:須田総合法律事務所
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